税理士の仕事

税理士の業務

ご存じですか?税理士はこんな仕事をしています。

税務代理

法人税、所得税、消費税、相続税などの申告、届出、申請、税務調査の立会い、税務署の更正、決定に不服がある場合の申立てなどについて代理します。

税務書類の作成

確定申告書、青色申告の承認申請書、その他税務署などに提出する書類をあなたに代わって作成します。

税務相談

税金のことで困った時やわからない時相談に応じます。問題は何か起こった後ではなく、相談は「事前」に行うのが効果的です。

会計業務

正確な会計帳簿があってこそ、適正な申告と健全な事業の発展が実現できます。税理士業務とともに、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行、その他財務に関する業務を行います。

会計参与制度

中小企業の計算書類等の正確さに対する信頼を高めるため、「会計参与」は、株式会社の役員として、取締役と共同して、計算書類を作成します。税理士は会計参与の有資格者として会社法に明記されています。

補佐人制度

税務訴訟において、税務に関する専門家の立場で、弁護士である訴訟代理人とともに裁判所に出廷し補佐人として陳述することにより、納税者の権利を擁護します。

成年後見人制度

財産管理の専門家である税理士の職能を社会貢献に生かすべく、成年後見制度の趣旨に賛同し、成年後見業務を支援します。

地方公共団体の外部監査人制度

「地方公共団体の外部監査制度」における監査人として、都道府県、市町村及びこれらの外郭団体における税金の使途をチェックし、社会公共の利益を守ります。

租税教育

税についての正しい知識と理解を深めるために、特に将来を担う子供たちに対しての「租税教育」に積極的に取り組んでいます。

「にせ税理士」にご注意

税理士業務(税務代理、税務書類の作成及び税務相談)は、有償・無償を問わず、税理士又は税理士法人以外のものが行うことはできないこととなっており、違反すると税理士法第52条違反として罰せられることになります。
税理士でないのに税理士業務を行っている、いわゆる「にせ税理士」に、申告書や届出書などの税務書類の作成等を依頼した場合、法律に違反するだけでなく、税務署からの問い合わせや調査を受けることになっても、あなたに代わって答えることができないなど、あとあとまで税務上のトラブルの原因となる恐れもあります。
税理士会に登録された税理士であるか、よく確認してから依頼しましょう。

※ 税理士をお探しの場合には「あなたの町の税理士」から検索することができます